あれ!??こんなはずじゃなかったのに!
商品を買った後にこうなること、たまにありますよね…
実はこれ…投資においても実際によくある話なんです!
初心者なのに、ハイリスクな商品を購入していたりといった、
無知に付け込んで高額の商品を売り抜こうとする業者などなど、
誰を信じればいいの!??となった場合にも知っておきたい相談先など、
まとめてみたのでご覧ください!
どんな時、誤った金融商品の購入になるの?
まずこれ。形のないものだからわかりづらいところ…
銀行や他の金融会社が、あなたに適していない商品を販売した場合は、
苦情を言えば補償を受けることができるかもしれません。
会社の対応に不満がある場合は、法律が守ってくれることもあります。
もちろん、分かった上で金融商品を購入する必要があると思います。
しかし、正しくないアドバイスや、リスクについての説明がなかった場合、
または、必要な情報を与えられなかった場合に有効かもしれません。
他の商品でイメージすると?
例えば、あなたが動画を作りたくてWEBカメラを探していたとします。
家電屋さんでスタッフの方に、WEBカメラが欲しいことを相談して、
スタッフさんお勧めのモデルを購入したとしましょう。
意気揚々と家に持ち帰っていざ使おうとしたとき、
実はそのモデルはビデオカメラで、WEBカメラが使えなかった
なんてことがあるかもしれません。(鬼の実話w)
カメラ自体には何にも問題はありません。
欠陥があるわけではもちろんないですし、しっかり動作をします。
でも、欲しかったものじゃなかった、こんな場合です。
その「ビデオカメラ」はあなたに誤って販売されました。
同じように、金融商品でも同じような間違いが起こる場合があります。
あなたに購入を勧める人は、あなたのニーズに合ったものを勧め、
それが何ができて何ができないのかを適切に説明しなければなりません。
勧める側は、あなたがリスクを知っているか確認する必要があります。
そうじゃなければ、損害賠償を請求することができるかもしれません。
あなたが不適切なアドバイスを与えられた場合や、
リスクがちゃんと説明されていない、またはあなたが必要とする情報を
与えられていない場合、様々な法律がフォローしてくれる場合があります。
「誤って購入した」とは?
- あなたが資産を失ったかどうかには問題じゃありません。
そもそも望んでいなかった投資商品であれば、
しっかりと対応することが大事です。 - 一方で、投資のパフォーマンスが悪かったからといって、
文句を言うことはできません。
投資は当然ながらリスクがあります。
ギャンブルに負けたからって文句言うことはできないんです。
説明が適切でなかったり、判断に足りる情報が意図的に提供されなかった場合などが、この対象になります。
投資家を守る法律と制度
金融商品販売法
銀行や証券会社などの金融商品販売業者が、金融商品の販売や勧誘を行う
場合には、例えば元本割れの可能性があることなどの重要な事項を
消費者にきちんと説明することが義務付けられています。
金融商品の販売業者が重要な事項を説明する義務を怠って、消費者が
損害を受けた場合には、販売業者に対して損害賠償を請求できます。
金融商品取引法
この法律では、金融商品取扱業を行う者に対しての必要な事項が
まとまっています。
例えば全く株や証券などを買ったことがないような人に対して、
金融知識や情報が不足している状態で金融商品を販売しては
いけないといったことを法律で定めています。
この法律に反した金融機関は、業務停止命令や改善命令など、
行政処分などにより罰せられることを定めています。
クーリングオフ制度
特定商取引法において、いったん申し込んでしまった契約に関しても、
契約を再考できるように、一定の期間であれば無条件で契約の
申し込みを取りやめたり、契約の解除ができる制度です。
いざと言うときに頼りになる相談窓口
金融庁 | 金融サービス利用者相談室 0570-016811 (IP電話からは03-5251-6811) |
国民生活センター | 消費者ホットライン(全国統一番号) 188 |
日本消費生活アドバイザー コンサルタント・相談員 | 03-6450-6631 (日曜日11時~16時 昼休みなし) |
証券・金融商品あっせん 相談センター | TEL:0120-64-5005 問い合わせフォーム |
転ばぬさきの杖!を見つけよう
いざ!となったときに頼れる存在を知っておくことはとても大事。
やっぱりポジショントークが多いのがこの投資界隈の常です。
自分で自分の身を守りつつ、
信頼できるアドバイザーやパートナー、公共の相談窓口など、
しっかりといざと言う時の準備もしましょう!